以前のコラム( こちらを参照 )でも葬祭費支給についてのお話をさせていただきましたが、
今回は、川崎市民の皆様がもらえる葬祭費についてお話をいたします。
川崎市に現住所があり国民健康保険に加入している場合は、葬祭を行った方(喪主等)に対して50,000円が支給されます。
申請に必要なものは、
◎葬祭費支給申請書(川崎市のホームページからダウンロード可)
◎被保険者証
◎葬祭を行ったことがわかる証明書(葬祭費用の領収書など)
◎葬祭費の振込先金融機関・口座番号がわかるもの(葬祭を行った方の名義のもの)
以上の書類を持って区役所に行き、手続きをしましょう。
なお、75歳以上の後期高齢者医療制度を利用している方も同様に50,000円が支給されます。
また、川崎市に住所登録をしている方で、お勤め先の健康保険組合や共済組合に加入している方が亡くなった場合は、各加入の保険協会や組合から葬祭費に該当する給付金(埋葬費等という名称)の50,000円が受けられます。
※ただし、国民健康保険からの給付と重複して受給できません。
※その他、加入している保険組合により別途葬祭費等の支給がある場合があり。
『葬儀後の給付金で大切なことのまとめ』
・故人様の加入健康保険を確認すること
…国民健康保険?後期高齢者医療制度?勤務先の社会保険?共済組合?
・申請しないと支給されません
…あくまでも申告制なので申請漏れがないように注意しましょう。申請期間も2年以内と決められています。
ちょっと余談ですが・・・
実は、住んでいる地域によって国民健康保険からの葬祭費支給額は異なります。
川崎市を含むほとんどの地域では30,000円~50,000円ですが、東京23区の葬祭費は70,000円です。
自治体により支給額が異なるのではなく全国統一金額の方が。と思ってしまいますが、東京都は火葬費用も高いからでしょうかね(;^_^A
川崎市・横浜市を含む神奈川県全域、東京都の
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