遺言書を残す理由とは?~我が家は大丈夫!?~

のぼりとの杜コラム

今回は遺言書についてのお話しです。
本日の長尾老人いこいの家での終活公開講座はテーマを【ためになる遺言書の作り方】で行いましたが、参加者の皆様も相続とならび遺言にも非常に高い関心を示されておりました。

遺言書という言葉は映画やドラマの中でも耳にする機会もありますよね。
遺言書とは、自分の財産の配分や処分について記されたものです。
つまり、自分が死んだあと、残された家族が困らないために残すべきものです。
なぜ遺言書があると家族が困らないのか、ひとつの例を挙げてみます。

◆子供がいない夫婦◆
どちらかが先に旅立った時、故人様に兄弟姉妹がいたらその方たちと遺産をどのように分けるか話し合わなくてはいけません。故人様に子供がいなくて故人様の兄弟姉妹が健在であると、残された配偶者とその兄弟姉妹に相続権が生じます。
通常、遺産を分ける際には遺産分割協議書という書類を作成します。遺産分割協議書とは相続人の全員で遺産をどのように分配するのかをまとめる書類です。ですが、遺言書があり、遺言書通りに遺産を分ける場合は遺産分割協議書を作成する必要はなくなります。つまり、故人様の遺言が尊重(優先)されるということになります。
世の中、夫婦の兄弟姉妹と仲の良い方だけではないですよね。遺産分割の話し合いの場で争いごとが起きるということも決して珍しい話ではありません。

そのほかにも、事業を経営している人、相続人がいない人、財産は〇〇に託すと決めている人、一人暮らしでペットを飼っている人などは遺言書を作成しておいた方が良いでしょう。
LINEやメールなどで伝え残しておくだけでは法的効力はないので注意が必要です。
今回の講座に参加された方々も皆熱心にメモを取りながらお話を聞いていらっしゃいました。
遺言書には残された人が困らないように、安心して生活できるように…そのような意味合いがあることを再確認いたしました。

遺言書の話をもっと聞きたい!実際に作成したい!と思った方はぜひ登戸の杜にお問い合わせください。
お問い合わせは0800-800-5445(通話料無料)またはこちらの問い合わせフォームより