このコラムでも頻繁に取り上げている葬儀後の手続きですが、今回は『世帯主の変更届』について書いてみたいと思います。
例によって“わかりやすく!簡潔に!”がこのコラムのモットーですので手に取るようにご説明できたらなぁと思っております。
世帯主とは
住民登録している世帯の代表者です。二世帯住宅で世帯を分けている(例えば、自分の世帯と両親の世帯などで生計も別)のであれば、それぞれの代表が世帯主というわけです。同じ住居(家屋)内ですが世帯主は二人いるということになります。
世帯主は誰がなればいい?
誰が「世帯主にならなければいけない」という決まりや法律はありません。ただし、15歳未満のお子さんは世帯主にはなれません。一般的にはそのご家庭で生計を立てている中心者が世帯主になることが多いのではないでしょうか。役所や行政関係の書類や諸手続きなどは、世帯主が中心となり行いますので、その辺りを考慮して据えるのが一番かと思います。単身世帯の方は自動的に本人が世帯主となります。
世帯主が亡くなった…
住民基本台帳法に基づき、逝去日から14日以内に世帯主変更届を提出しなければなりません。手続きはお住まいの市区町村役場です。必要書類は手続きをする方の身分証明書、印鑑、代理の方は委任状が必要です。記入する手続き書類は役所でもらえます。
ご夫婦二人の世帯でどちらかがお亡くなりの時は、自動的に配偶者が世帯主になるので手続きは必要ありません。
それ以外の世帯で、例えば16歳以上のお子様や、両親も同じ世帯(世帯分離していない)などの場合は世帯主として据えることができるので、新たに誰が世帯主になるのかの変更届提出の手続きが必要になってきます。
いかがだったでしょうか。ご夫婦のみの世帯であれば自動的に世帯主が変更されますが、そうでない場合はうっかり見過ごすことにもなりかねません。住民基本台帳法には、正当な理由なく世帯主変更届の提出をしなかった場合は『5万円以下の罰金』との明記もありますので、世帯主の方がお亡くなりの場合「我が家の世帯主変更は?」と気にかけるようにしましょう。
葬儀後の手続きは本当にたくさんあるので大変なのですが、ご遺族の大切な役割でもあります。わからないことがある場合はご葬儀を依頼した葬儀屋さんに聞いてみましょう。また、葬儀屋さんを決める際には、葬儀後のフォローまで抜かりなく寄り添ってくれるかどうかも判断材料のひとつにすることをオススメします。