故人の預金は勝手に引き出しても良い?

のぼりとの杜コラム

「故人の預金口座から勝手に引き出しても大丈夫ですか?」
実はこれ、よくいただく質問です。皆様の中にも判断に悩む方も多いのではないでしょうか?

遺言書の有無でも変わってきますが、今回は遺言書がない場合の事例としてご説明いたします。
結論から言いますと
故人の口座から預貯金を勝手に引き出してはいけない!ということはありません。

ただし、以下のことに気をつける必要があります。
・引き出したお金の使用用途をわかるようにしておく(明細や領収書など)
・引き出したお金を私用(子供や孫のため等も含む)に使わない
・他の相続人にも引き出す旨を伝えておく(後々の相続の話で揉めないため)

入院中や施設に入居中の親の通帳・キャッシュカードを預かっている方もいらっしゃると思います。生前に、本人の預金口座から引き出すことにおいても、さきほどの内容に注意しなければなりません。特に生前の口座から引き出して、私的に使用することは贈与税にかかわってくるケースもあります。

まとめると・・・
・故人(生前も含む)の口座からの引き出しは、故人(本人)のための用途に
・明細、領収書は保存しておく
・他の相続人ににも引き出すことの了承を得ておく

銀行口座は申し出をしない限り、原則凍結されることはありません。(ただし、著名人や訃報が新聞に掲載されるケースなどでは銀行側から知るケースもあります)
また、故人(本人)の口座から葬儀費用や入院費・介護費用などを支払いにあてる方もいらっしゃいますので、銀行への逝去の申し出を後回しにされる方も多いです。
口座の凍結や預貯金の引き出しはタイミングも重要になりますので、少しでも不安な方は、司法書士や行政書士の方に相談しておくことで安心を得られると思います。
登戸の杜でも銀行口座や相続の相談を無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

人が亡くなると必ず発生するのが相続です。ルールや注意点が多いですが全ては円満相続のためでもあります。
下のコラムも参考になると思いますので是非、一読してみてください。
>>過去コラム「銀行口座が凍結されるタイミングと葬儀費用の引き出し」
>>過去コラム「相続手続きの大切さ」