デジタル化が叫ばれる昨今です。
マイナンバーカードは保険証が紐づけられましたし、ゆくゆくは免許証も…なんて噂もありますよね。
キャッシュレス決済もそのひとつですし、メールでのクラウド認証などもこのデジタル化の一環です。
『デジタル』と聞いただけで難易度大!と感じてしまう&アナログに慣れまくっている(アナログの良さもいいものです笑)私にとってはちょっぴり寂しい気もするのですが、みなさまはデジタル化の波に乗れていますでしょうか。
しかし、アナログ性格の私にとって、このデジタル化の波で嬉しいことがありました。それは…。
死亡届に印鑑(押印)が不要になった!!
死亡届だけでなく、役所での行政手続きは必ずと言っていいほど必要だった印鑑。印鑑の押印が不要になったのです。法改正で押印義務は2021年9月から順次廃止されています。死亡届だけでなく、婚姻届に離婚届・出生届など戸籍に関する事項も含まれます。
実はこの押印廃止は私だけではなく葬儀の現場の従事する者にとっては、ほとんどの人が喜んでいます。
「えっ、これが何か嬉しいの!?」と声が聞こえてきそうですが、死亡届の提出代行は葬儀社のお手伝いのひとつです。印鑑が不要になったことで、業務の進行が以前よりもスムーズになったのです。
ご家族の方にも「印鑑をお忘れなく。シャチハタは不可ですので」や「届出人様の印鑑を持参ください」などの周知もなくなりました。
葬儀の準備や相談時には気持ちも落ち着かない中で、印鑑の持参を忘れることもありますし、届出人ではなく、故人様の苗字の印鑑を持参されたり、また戸籍上の漢字表記と違う印鑑(例:澤と沢、真と眞であったり)かどうかの確認もなくなりました。
これらの相違があると役所では死亡届が受理されないケースや確認にものすごく時間が掛かったりすることがあったのです。『死亡届が受理されない=火葬許可が出ない』ので、ほんの少しのことではありますが葬儀社にとっては大変、嬉しい改正であるのです。
葬儀業界は実はまだまだアナログの世界が広がっています。お花やギフト、料理や車両の手配など、口頭で確認や紙媒体でのやり取りは慣例です。大切な葬儀ですから間違えることは許されません。
目で見て耳で聞いて、最後にスタッフ間でのWチェックをして、ようやくひとつの業務の安心感が得られる葬儀屋の性かもしれません(;^_^A
念には念を押すくらいの確認はやはり「アナログに勝るものはない!」と思う葬儀屋のちょっぴり嬉しいデジタル化のお話しでした。