自宅での突然死の場合

のぼりとの杜コラム

厚生労働省は在宅介護、在宅医療を推奨しています。この先、日本ではご自宅で最期を迎える人は明らかに増えると推測されます。
しかしながら、まだまだ現状は病院や介護施設等でお亡くなりになる方がほとんどです。では、自宅でお亡くなりの場合は病院等で亡くなった場合と何が違うのでしょうか。
今回は自宅でお亡くなりの場合の注意点や流れをお話しします。

①死亡診断書を発行をしてもらえる主治医はいる?
死亡の判定は法律上「医師」のみができることになっています。そして、医師により死因が記載される「死亡診断書」が発行されます。すなわち、死亡診断をしてもらえる主治医がいるのかいないのかで大きく変わります。在宅医療や在宅介護をしていて臨終時に医師が立ち会っていたり、息を引き取った後に主治医に駆け付けてもらえ、死因が明確であればスムーズにいくと思います。
少し複雑になるのは突然死などの場合です。その場で死因の特定ができず死亡診断書の発行ができないのです。

②突然死の場合は
かかりつけ医もなく、突然の死に遭遇すると気も動転すると思います。そんな時、ほとんどの方は救急車を呼んでいます。決して間違いではありません。救急隊はご家族に状況を聞きます。主治医ナシ、死因特定不可となるケースは救急から警察へ連絡が入り、警察の介入となります。病院へ救急搬送はされたけど、死亡診断ができない場合も警察の介入となります。警察は死亡時の状況などを見分し「事件性は?故人様の病歴は?常備薬は?」等を調べていきます。

③監察医による死亡診断
警察の介入後は、ご遺体を搬送し警察や監察医による検案・検死が行われます。場合によっては行政解剖を行うケースもあります。検死や解剖を行う場所は警察署や監察医のいる医務院、また大学病院などです。検死や解剖で死因を特定し、ここではじめて法律上の「死」が確定することになります

住み慣れた我が家で最期を迎える。そして、きちんと主治医に診てもらえる。とても理想的だと思います。私もできればそうありたいものです。
しかし、自宅でお亡くなりでも『まさかの死』であると状況は一変します。誰も望んではいませんし、何をしたらよいのかわからなくて当然です。もしも、警察の介入になった場合、葬儀社にも連絡を入れることを推奨します。自治体によっては故人様のご搬送は全て葬儀社が行う地域もあります。葬儀社はきちんと流れも説明してくれますし、何より心の安心にもなります。
これから夏本番を迎えます。年齢問わず熱中症と思われる突然死も増える時期です。温度調整や水分補給など、ご家族みなさんの周知徹底で避けたい突然死の予防につながります!