葬儀の知識とマナーVol.10「死亡届の記入と提出」

のぼりとの杜コラム

死亡届は戸籍法により死亡の事実を知った日から7日以内に届け出をしなければなりません。
死亡届の用紙は死亡判定を行う医師が記入する死亡診断書と一緒になっており、ご家族がその用紙を医師または病院から受け取ることが一般的です。
その用紙の右側には医師が記入した死亡診断書、左側にご家族が記入する死亡届といった構成になっています。

この死亡届に記入する項目は故人様のこと、届出人(主に喪主になる方)様のことを記入するのですが、今のうちに是非、調べておいて欲しい項目があります。
それは、本籍地です。
故人様、届出人様ともに、この本籍地の記入が必須です。なぜならば戸籍は本籍地の市区町村役場が管理しているためです。死亡届を提出、受理されることで戸籍の抹消が行われるわけです。

さて、死亡届は届出人様に記入していただくのですが、いざ死亡届の記入の際に意外とペンが止まる項目が本籍地記入欄です。みなさまはいかがですか?ご自身の本籍地、ご両親、お子様などの本籍地はご存じですか?昔の引っ越しの際に移動しているケース、していないケース、また結婚を機に転居しその時に本籍地を変えた?変えてないなど、記憶があいまいなケースもあると思います。現住所は当然ながらすぐに書けるのですが、この本籍地がなかなか書けなかったりします。
ですので、本籍地を知っておくこと。これも終活のひとつと言えるかもしれませんよね。

ちなみに、死亡届を提出できる場所は次の市区町村役場の戸籍課となります。下記以外では受理できません。
①故人様の死亡地
②故人様の本籍地
③届出人様の住民登録地

死亡届の提出は葬儀社が代行するケースが多くなっていますが、もちろんご家族で行っていただくことも可能です。
死亡届が提出されると火葬(埋葬)許可証の発行がされます。死亡届の提出をしないと火葬許可が下りないことになるので、とても大切な公的手続きなのです。