川崎市民外の方のかわさき北部・南部斎苑の使用について

のぼりとの杜コラム

川崎市の公営斎場はご存じの通り2か所あります。かわさき北部斎苑(高津区)かわさき南部斎苑(川崎区)です。川崎市は南北に長い地形のため、お住まいの地域で北部斎苑か南部斎苑かを選択するケースが多いです。お亡くなりの方が川崎市民であれば安価に利用でき、火葬場も併設なので大変利便性にも富んでいると言えます。

川崎市民に優遇される斎場であることはわかりました。しかしながら『市民外の方』は利用できないのでしょうか?
いいえ。そんなことはありません。
市民外の方も利用はできます。ただし、使用料金が大きく異なります。過去のコラムでもお伝えしていますので、お読みいただけたらと思います。
>>過去コラム「かわさき北部斎苑・かわさき南部斎苑の仕様」参照

その他にも市民外の方の利用には意外と知られていない制約があります。今回のコラムのテーマはその制約についてです。
その制約とは火葬予約の制限です。
公営斎場が故に市民優先で火葬予約がなされます。では、市民外の方の予約はどのようになるのでしょうか。

お亡くなりの方が市民外の場合の斎場予約について
その日を起点に3日先までの日程の範囲での予約しかできません。わかりやすく説明いたします。
【本日(9月21日)逝去となり、火葬場の予約を入れるとします。9月21日を起点とし3日先、すなわち9月24日までの範囲内であれば予約が可能ということになります。】

な~んだ…と思われそうですが、川崎市の火葬場空き状況は現状で5日前後、タイミングによっては一週間も空きがないこともあります。とくに北部斎苑は込み合っています。
比較的、空きの出やすい火葬時間帯は午前9:00の火葬枠。早すぎるので敬遠される方も多いです。やはり、お昼前後の時間帯を皆様選びたいものですよね。

市民外の方の予約が取りにくい現状がここにあります。
例えば、田舎に住む両親が高齢で心配になり、川崎に住む子供たちとともに生活を始めたり、川崎市内の病院や施設に入居をするケースは珍しくありません。
その際に、住民票の移動をしていない(田舎の住所地のまま)とお亡くなりになった時には、いくら川崎市内に居住していたとはいえ『市民外』となるのです。

川崎市以外からご両親などを呼び、ともに生活をする。施設に入居する。入院をする。といったことがあるのであれば、住民票の異動も一緒に行うことを視野に入れておくと良いかもしれません。

ご家庭の環境やご事情もあるので住民票の異動の推奨を簡単に口にすることに語弊があったかと思いますが、意外と知らない市民外の川崎市の火葬予約の制限ですので頭の片隅に入れておいていただけると幸いです。