人が亡くなった時にまず初めに必要な手続きとして、死亡届の提出があります。この死亡届の提出がないと火葬・埋葬の許可が下りません。
死亡届は、死亡診断書(死体検案書)と一体型になっている場合がほとんどで、左側が死亡届、右側が死亡診断書となっています。
病院等で亡くなった際は、医師が死亡診断書の部分を記入した状態でご遺族に渡されます。
ここでよく確認していただきたいのが、故人様の名前の漢字と生年月日です。
戸籍に登録されているものと同様であれば大丈夫です。
もし異なっているようであれば、その場ですぐに訂正をお願いしましょう。
死亡届は役所に提出をしますので、漢字等が異なっていると受理してもらえない可能性があります。
>>過去コラム「病院から死亡診断書を受け取ったら確認して欲しいこと」参照
さて、今回は川崎市の死亡届の提出について詳しくご紹介いたします。
川崎市の各区役所に提出をしますが、死亡届を提出できる場所は法律で決まっています。
過去コラム「死亡届の記入と提出」を是非、お読みください。
川崎市での申請には死亡届と死体埋火葬許可申請書の2つが必要です。
↓死体埋火葬許可申請書
死体埋火葬許可申請書は各区役所で手に入ります。その、埋火葬許可申請書には火葬を行う場所を記入する欄があります。どこの火葬場を利用するかを記入します。
お気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、死亡届を提出する時には火葬の予約が済んでいないと受け付けてもらえない所がほとんどです。
従って、葬儀社との打ち合わせが終わった後に死亡届とともに死体埋火葬許可申請書を提出します。
ちょっと耳打ち…
死亡届は区民課や戸籍課(出生届や婚姻届を提出する窓口)に提出します。ゾロ目の年月日や一粒万倍日は混雑しているので手続きにかなりの時間を要します。
死亡届は7日以内に提出すれば良いので、あまり急がなくても大丈夫です。ほとんどの葬儀社では記入の仕方も教えてくれます。
死亡届の提出は葬儀社が代行(有料または付帯サービス)してくれますが、ご家族の手で死亡届の提出をしたいという方は今回のコラムを是非、参考に手続きを行ってみてください。
登戸の杜では死亡届の提出は全てのプランで付帯サービスとして無料代行しております。