葬儀後の年金未支給分請求は忘れずに!

のぼりとの杜コラム

年金受給者がお亡くなりになった後、年金の受給停止の申告をしなければなりません。
停止の申告をしなければ、年金受給が継続して支払われることになります。

年金の停止申告には期限があります。
・厚生年金受給者:死亡後10日以内
・国民年金受給者:死亡後14日以内
意外とすぐに行わなければならない手続きのひとつです。この申告を行わないと死亡後も年金が支払われることにもなり、場合によっては不正受給として処罰の対象にもなりかねません。
役所への死亡届の提出だけでは年金は止まりません。

年金の受給停止の申告後は、未払い分の請求を忘れないこと!
年金は2か月に一度、偶数月の15日に支給されます。

例)国民年金受給者が10月10日にお亡くなりの場合

このように、死亡月までは年金支給の対象になります。

未支給分の年金の請求ができる順位としては、年金受給者が亡くなったときに生計を同じくしていた人で、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、それ以外の3親等内(甥・姪など)の親族に限られます。

申請先は
市区町村の『年金事務所』です。
まずは、電話で「年金受給者が亡くなりました」と伝えましょう。そして「未支給分の年金の手続きもお願いします」と付け加えるようにしてください。必要な書類や今後の流れを説明してもらえます。未支給年金の請求期限は5年です。年金の停止と未支給分請求は同時に行いましょう。

まとめ
年金受給者が亡くなった場合は年金給付の停止手続きを。(10日または14日以内)
未支給請求分の確認を。(請求期限は5年)
役所へ死亡届を提出しただけでは自動的に年金給付は止まらないので注意。