相続放棄・限定承認を知っておこう

のぼりとの杜コラム

過日のコラムで「相続手続きの大切さ」(コラム参照)をご紹介しましたが、今回はより詳しく相続の種類についてご紹介いたします。
遺産には資産(プラスの財産)と負債(マイナスの財産)があるのはご存知かと思います。
実は負債があっても資産だけを相続できるという事をご存知でしょうか。
今回は相続=相続放棄・限定承認の大切さをご紹介いたします。

相続には3種類の方法があります。

①相続(単純相続)
資産と負債をすべて受け継ぐこと。特に手続きをしなければ自動的に相続することになります。

②相続放棄
相続する権利を全て放棄すること。相続を放棄すると、次に相続順の親族に相続の権利が受け継がれます。負債があることが判明したら、親族にも相続放棄の旨を伝え、手続きが必要だという事を話しておかないとトラブルの原因になります。

③限定承認
相続をした後に負債があることが分かっても、相続をした資産を超えて負債を返済する必要がなくなる。3つの相続の方法の中で最も細かな手続きが必要です。

②、③は手続きに期限があるので注意です。
相続は相続のがあることを知った日から3か月以内に手続きが必要です。
特に②、③の場合は家庭裁判所への申し出が必要にもなります。
預貯金・不動産などの資産が負債より確実に多いと分かっている場合は単純相続で良いのですが(相続税への精査・対応は必要)、何年も離れて暮らしていたので資産と負債のどちらが多いか分からない、または負債が資産より確実に多いといった方は家庭裁判所で手続きが必要となります。
手続きがある事を知らなかった…では残念ながら済まされません。幼い子供にも相続の権利がありますので忘れずに手続きを行いましょう。民法では胎児にも相続権が認められています。

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